先日、不動産会社から紹介された土地を見学してきましたが
  決断できませんでした。

  不動産会社から「あの土地は人気物件で希望者が何人もいる。
   申込受付順で話をすすめるから」と言われたので、とりあえず申込金
  として10万円支払いました。

 しかし、今回はこの土地を見送ることにし申込金の返還を求めたところ
 「正当な理由のないキャンセルだから返金できない」と拒否されました。


  不動産産会社の言い分は正しいのでしょうか?


A 申込金、申込証拠金、内金、予約金等は、名目の如何にかかわら
  すべて「預り金」として扱います。

  そして、この「預り金」は契約の申込の撤回を受けたときには、返還
 を拒むことができないとしています。

  不動産会社は「正当な事由がないから…」と主張しているようですが
  申込者の撤回に正当な事由は必要なく不動産会社は「預り金」の返還
  を拒むことはできません。

  宅地建物取引業法では、結果として最終的には返還したとしても、禁止
  行為の規定は、結果により判断するものではなく、拒む行為そのものを
  違反行為とみなします。

 

  賃貸借でも
 「申込金は貸主にすでに渡してしまい手元にない」
 「貸主の承諾を得ているので契約は成立している」
 「案内のための経費がかかっている」

  などと、もっともらしい理由をつけて返金を拒否する会社もあるようです
  が、いずれの理由も認められていません。

  また、敷金、礼金、前家賃、火災保険料、仲介手数料その他契約に必要な金銭
  を、契約締結の前に振込み等による事前支払いを求められることがありますが
  これらの金銭もすべて「預り金」の扱いになります。
 

  したがって、この場合も契約が成立しなかった場合はすべて返金されるのが
  当然です。
 

  申込金を不動産会社に渡す場合には、あくまでも一時的に預けるだけの金銭で
  あることを確認のうえ、領収書ではなく預かり証を受け取るようにしてください。


  それでも返金しない場合は、不動産会社が加盟する業界団体や自治体の窓口に
  相談されることをお勧めします。



    ※業界団体 愛知県宅地建物取引業協会
            不動産無料相談 TEL 052-523-2103

                  全日本不動産協会
            不動産無料相談 TEL 052-241-0468

      ※自治体  愛知県建設部建設業不動産業課
            不動産業グループ TEL 052-954-6583