Q 中古マンションの購入を検討していますが、駐車場の台数が少ない
 点が気になります。
 売主は「私が利用している場所をそのまま継承できる」と言いますが
 どこのマンションでも駐車場の引き継ぎは可能でしょうか?
 



最近分譲されるマンションでは、敷地内に全戸分の駐車場が設置される
 ケースが多くなりましたが、過去に分譲されたマンションでは、駐車場
 の台数が住戸数を下回っているケースが一般的でした。



 こうしたマンションでは、ほぼ例外なく空きを待っている既住人がいま
 すので、空きが出た場合は申込み順若しくは希望者による抽選といった
 方法で利用者を決定するのが一般的です。



 大部分のマンションでは駐車場はエントランスや廊下エレベーターと同じ
 ように管理組合が管理する共用部分で、区分所有である住戸とは違う扱い
 になります。



 そのことに気付いていない売主や、管理組合に確認することなく売主の
 報告をそのまま告知する不動産会社がいますので注意しなければなりません。

 ※一部のマンションでは駐車場が区分所有になっているケースもあります。
 この場合は引継が可能です。


 また、売り出し時には利用希望者が存在していないため継承が可能である
 場合も、その後時間が経過し新たに利用者が現れれば、既住人が優先され
 ることも考えられます。



 じつは最近、このケースと全く同じことが当社の仲介で発生しました。


 そのマンションは戸数より少ない駐車場でしたが、管理組合に確認した
 時点では、空きを待っている人が誰もいないから「売主が引渡し時まで
 駐車場を解約しないで利用するなら継承可能」という回答を得ていました。



 しかし、売買契約締結後に管理会社を通じ「事情により継承は認めない」
 と一方的に通告されました。



 それはないでしょと異論を唱えると「管理規約に継承不可と明記してある」
 と、まるでこちらが悪いような言い方で唖然とさせられました。



 幸い管理組合担当者との当時のやり取りが当方に残っていたおかげで、
 なんとか継承できることになりましたが、管理組合が言うように規約で
 定められておれば、最終的にはそれに従わざるを得なかったかもしれません。



 たとえ継承が可能という回答であっても、このあたりのことを十分に注意
 しておきたいものです。



 最後に、機械式の駐車場は車種によっては利用できないことがあります。
 この点も事前に確認が必要です。