Q.新築の建売住宅を検討中です。
売主の不動産会社の話によれば「建物には10年保証が付く」
とのことですが、いったいどこまで保証してくれるのか
良くわかりません。
また、万一、保証期間中に不動産会社が倒産した場合は
どうなるのでしょうか?

A. 平成12年に建築会社・分譲住宅会社などの住宅供給者は
   新築住宅の瑕疵について10年にわたり保証を行うことを
   義務付ける法律(品確法)が施行されました。

  しかし、社会情勢
の変化に対応しきれず、売主の会社が倒産
  するケースが出
てきました。

   そうすると、住宅取得者は、修理や賠償請求する相手がいなく
  なり、自らの負担で別の建築会社に修理を依頼
せざるを得ない
  ことになります。
 

   これでは消費者保護のために設けられたはずの10年保証が形だ
  けになってしまいます。

   そこで、品確法に定められた瑕疵担保に対する10年保証を
   確実に履行するため、平成21年101日より、住宅瑕疵担保
  責任履行法がスタートしました。


    住宅瑕疵担保責任履行法は、新築住宅の売主等が万一倒産し
   も、消費者に対して10年保証を確実に履行するため、事業
  は資力確保として「保険の加入」若しくは「保証金の供託」を
   を義務付けました。(事業者負担)

   これにより、万一事業者が倒産した後に瑕疵が発見された場合
   でも、保証金や保険金で修理費用がカバーしてくれます。

 ただし、一部個人負担(10万円位)が発生することと、保証
   内容が構造耐力上の主要部分および雨水の侵入を防止する部
  に限られますので注意が必要です。

    上記以外の保証に関しては事業者によってまちまちですが、
     一般的にキッチンや浴室、トイレ、給湯器などの製造品は
   メー
カーの保証期間、その他の部分は1年から2年程度と
   するケー
スが多いようですので、過度な期待は禁物です。 

   なお、住宅瑕疵責任履行法の対象となる「新築住宅」とは、新
   築マンションや建売住宅、注文住宅だけでなく賃貸住宅や社宅
   ども含まれます。

   ただし、「新築住宅」は建設工事の完了から1年以内で、かつ
   人が住んだことのないものを指し、竣工後1年を経過したもの、
   あるいは竣工後1年以内だれかが住んだことのある住宅は「新築住
  宅」にはなりません。

   また、住宅瑕疵担保責任履行法は土壌汚染・心理的瑕疵・環境
    的瑕疵は対象となりませんので、この点もよく理解しておく必
  があります。