住宅取得に係る給付措置について

自民党と公明党は、平成25年度税制改正大綱において
消費税引き上げに伴う対応として実施することとした
住宅取得に係る給付措置の具体的な内容について、
下記のとおり合意しました。

1.給付額
給付額は、消費税率及び収入に応じ以下のとおりです。

<消費税率8%時>
◆年収425万円以下の場合・・・給付額30万円
◆年収425万円超475万円以下・・・給付額20万円
◆年収475万円超510万円以下・・・給付額10万円

<消費税率10%時>
◆年収450万円以下・・・給付額50万円
◆年収450万円超525万円以下・・・給付額40万円
◆年収525万円超600万円以下・・・給付額30万円
◆年収600万円超675万円以下・・・給付額20万円
◆年収675万円超775万円以下・・・給付額10万円

2.給付対象について
給付対象は、自己の居住の用に供するために住宅を新築
若しくは新築住宅を取得又は中古住宅を取得する者で、
住宅の種類及び取得方法に応じ以下のとおりです。

(1)住宅を新築又は新築住宅を取得する者

①住宅ローンを利用する場合
以下に該当する住宅
・床面積50㎡以上の住宅
・施工中等に検査を実施し一定の品質が確認された住宅

②現金購入の場合
上記①に加え以下に該当する住宅とし、50才以上で650万円以下の
収入額(目安)の者が取得する場合に限ります。
・省エネルギー性に優れた住宅など一定の性能を満たす住宅

(2)中古住宅を取得する者
(買取再販等消費税課税対象取引により取得する場合に限る)

①住宅ローンを利用する場合
以下に該当する住宅
・床面積50㎡以上の住宅
・現行耐震基準を満たす住宅
・中古住宅売買時等に検査を受け品質が確認された住宅

②現金購入の場合
上記①に加え、50才以上で650万円以下の収入額(目安)
の者が取得する場合に限ります。

※上記内容は自民党・公明党の合意による発表であり、決定
 事項ではありません。

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